介護職員等特定処遇改善加算について
①福祉・介護職員処遇改善加算について
福祉・介護職員処遇改善加算(以下、「①の加算」という。)は、事業所で働く介護・支援職員のためのキャリアアップの仕組みを定め、職場環境の改善を行った施設・事業所に対して、介護・支援職員の賃金の改善を目的に創設されました。
この加算により入金された加算額は、加算の対象となる職員(管理者やサービス管理責任者、看護師等の国家資格で勤務する者を除く)の賃金処遇の改善に充当されます。
なお、当法人運営の全事業所では、最上位の加算Ⅰを取得しています。
算定要件(以下の全てを満たしている)
- ●職場環境等要件
- ●キャリアパス要件1
- ●キャリアパス要件2
- ●キャリアパス要件3
②福祉・介護職員等特定処遇改善加算について
2019年10月の障害福祉サービス等報酬改定により、更なる介護・支援職員の確保・定着に繋げる目的で、①の加算に加え、「介護職員等特定処遇改善加算」(以下、「②の加算」という。)が新たに創設されました。
②の加算は、技能・経験のある介護職員の処遇改善を目的に、障害福祉サービス等報酬をさらに加算して支給する制度です。内閣府が2017年12月に閣議決定した「新しい経済政策パッケージ」で提示された、「勤続年数10年以上の介護福祉士に対して月額平均8万円相当の処遇改善を行う」という方針に基づく制度設計です。
また経験・技能を有する介護・支援職員に重点化した一層の処遇改善を行う一方で、一定のルールに基づき、その他の職種(介護職員以外)への処遇改善も、法人の判断で可能となる等、柔軟な運用も認められています。
本加算も、絶対要件として、入金された加算額は、加算の対象となる職員の賃金改善に充当されます。
なお、当法人運営の全事業所では、最上位の加算Ⅰを取得しています。
1.職場環境等要件
・これまでに実施した賃金改善を除く処遇改善の内容を全ての職員に周知していること。
・別紙1表5の「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに1つ以上の取組みを行うこと。 当法人の状況のこと
2.配置等要件
・福祉専門職員配置等加算を算定していること。
3.処遇改善加算要件
・処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること(特定加算と同時に処遇改善加算にかかる計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)
4.見える化要件
・特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。具体的には、原則、障害福祉サービス等情報公表制度を活用し、特定加算の取組状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。
当法人の状況
①キャリアパス要件
【キャリアパス要件1】
特定非営利活動法人らいふステージ「人事規程」にて定めている。
特定非営利活動法人らいふステージ「給与規程」にて定めている。
特定非営利活動法人らいふステージ「給与規程」「人事規程」を定め、各事業所に、就業規則と合わせて、全ての職員がいつでも閲覧出来るように整備している。
【キャリアパス要件2】
福祉・介護職員の職務内容等を踏まえ、福祉・介護職員と意見を交換しながら、資質向上の目標及び1又は2に掲げる具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
1.資質向上のための計画に沿って、研修機会の提供又は技術指導等を実施(OJT、OFF-JT 等)するとともに、福祉・介護職員の能力評価を行うこと。
2.資格取得のための支援(研修受講のための勤務シフトの調整、休暇の付与、費用(交通費、受講料等)の援助等)を実施していること。
資格取得の為には、必要な研修を勤務時間として受講して頂くこと、受講料・受講時の交通費は事業所が負担することとしていること。
「特定非営利活動法人らいふステージ 職員研修に関する規程」「特定非営利活動法人らいふステージ 法人外研修派遣規程」にその旨成文化している。
就業規則と合わせて、各事業所に全ての職員がいつでも閲覧できるように整備している。
【キャリアパス要件3】
福祉・介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期的に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には次の1から3までのいずれかに該当する仕組みであること
- 1.経験に応じて昇給する仕組み
「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること - 2.資格等に応じて昇給する仕組み
「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みであること。ただし、介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で終了する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。 - 3.一定の基準に基づき定期的に昇給を判定する仕組み
「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。
勤続年数が1年を経過した直近の4月分の給与より毎年昇給する仕組みとしている。
資格取得により資格手当が付く仕組みとしている。
それらはすべて「給与規程」に成文化している。
就業規則と合わせて、各事業所に全ての職員がいつでも閲覧できるように整備している。
②職場環境要件
【資質の向上】
働きながら介護福祉士等の資格取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修、サービス提供適任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援(研修受講時の他の福祉・介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む)
- ①障害がある人への意思決定支援…1名
- ②障がい者虐待防止…3名
- ③記録技術(障がい児・者分野)…4名
- ④強度行動障害…4名
- ⑤精神疾患の理解と対応…2名
- ⑥自閉症スペクトラム症の特性…5名
- ⑦サービス管理責任者更新研修…10名
- ⑧苦情解決…2名
人事考課を実施しています。
現在、具体的な導入予定はありません。
対象外
【労働環境・処遇の改善】
利用者サービスについてユニットケアを進めているが、新人職員への指導担当もユニットの中に専任者を配置し担当することとしている。ここではOJTはもちろん、各種の手法で職員への指導を行うこととしているが、新人職員に止まらず、既存の職員についても、その方のウイークポイントや日頃の困り感を解消していくようなサポートを行うこととしている。
事業所の管理者が隔週で定例ミーティングを行うこととしており、その中で「労働安全衛生」や特定の方に残業が集中していないか等の雇用管理関連のテーマについても話合いを持ち、必要であれば外部研修への派遣等も行っている。
毎日のミーティング記録(申送り事項)をネットワーク配信。またシフト管理に関するエクセルを利用したシフト表の運用。
現在、具体的な導入予定は無し
育児休業制度は導入済み。運動会の振り替え等、平日に小学校がお休みになる場合や、夏休み等の長期休みの場合、子供を養育するのが困難となる日については、事業所に子供さんを連れてきても良いとしている。
毎朝のエリア内ミーティング、週1回の各事業所毎のミーティング、隔週実施の法人内全事業所管理者ミーティングにより個々の気付きを有益なものにし、職場内コミュニケーションの円滑化を図っている。
事故対応マニュアルを設置済み
敷地内禁煙を実施し、喫煙者向けに施設に隣接した喫煙場所を確保(福岡県小郡事業所)敷地内の屋外に喫煙所を設置(佐賀県基山町事業所)
【その他】
情報公表制度のホームページを利用した情報公表を行っている。また自社のホームページやSNSのページにて法人の理念等についても説明している。
法人設立以降7年目となる2020年4月時点において、この6年間の中で中途採用者が全体の100%と言っても過言では無い状況。つまり言い換えると中途採用者に特化した人事制度が確立している。勤務シフトの配慮や、短時間正規職員制度は、必要に応じて対応。給与的にも中途採用者が就職し易い様、前職とのバランスを取る仕組みを導入している。
障がい者雇用:4名(うち3名は、グループホームに入居していながら職員として勤務しています。)、別に軽度の高次脳機能障害者:3名(脳梗塞の後遺症により手足に麻痺が残る職員が在籍していますが、その身体状態でも可能な作業や業務に取り組んでもらっています。)、外国人労働者:8名(記録用の単語を英語で表記したテキストを準備する等、外国人労働者が働きやすい環境作りを行っています。)が在籍
本人が望む場合で、且つ健康上の問題が無い場合は正規職員へ転換しています。
- ○毎年、近隣の高校の学園祭のステージイベントに参加しています。
- ○地域の区長さん方と地域連絡協議会と題して情報交換会を行っています。(但し2020年度は、コロナ感染症予防の為、実施を控えています。)
- ○当施設で開催する夏祭り等のイベントに参加の呼びかけを行っている。
- ○地域のお祭り事には積極的に参加するようにしている。
応募があり、且つ人財として可能性を見いだせた方については、積極的に採用している。
③配置等要件
・福祉専門職員配置等加算を算定していること。…当法人は算定している。
④処遇改善加算要件
・処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること(特定加算と同時に処遇改善加算にかかる計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)…当法人は算定している。